保険診療のご案内
接骨院よこやまでは、
骨折=骨が折れた
脱臼=関節がはずれた
打撲=カラダを打った
挫傷=にくばなれ
捻挫=関節をひねった、首、ヒザ、肩の靭帯損傷
交通事故によるケガ(自賠責保険による治療で負担は0円)
これらの傷病がはっきりしている症状の方は、健康保険診療が受けられます。
これらの痛みがある場合は、保険適応の治療が受けられます。
また、症状が我慢できるからと、2,3週間もほおっておくと、痛みを庇って骨格の歪みや慢性の痛みを持病として抱えてしまうこともあります。
慢性化してしまい、外傷から起こった痛みかどうか判別がつかない痛み(例:ひどい肩こり、どーんと鈍い痛みの腰痛など)は健康保険の適用外となってしまいます。
そのため、けがをして、痛みがある場合は、我慢をせずきちんと治療をすることをお勧めします。
※骨折・脱臼の治療は、医師の同意が必要になります。(緊急の場合は除く)
保険証をお持ちでない方は実費診療となりますので、来院の際には保険証をお持ちください。
治療内容
低周波/干渉派/高周波治療機器
電気治療により、急性の痛み、慢性の痛みに対して治療を施してゆきます。
電気治療はマッサージ効果・痛みの緩和など、使用目的によって、適切な周波数が変わってきます。当院では主に痛みの緩和を中心としているために患部とその周辺の筋肉を中心とした電気治療を行います。
また、整体法や矯正法を受けられる場合は、その施術を効果的に受けるために筋肉をほぐす効果もあります。
温浴治療機
温浴治療は、手首、肘を中心とする上半身の温浴器と、足裏、足首を中心とする足湯器を用意しています。
主に、手足の指先までの血行促進、痛みを持っている患部周辺の電気治療の効果を高める効果があります。神経痛などの痛みの緩和にも効果があります。
水圧マッサージ機
全身を水圧によるマッサージを行います。腰痛、背中、肩などの全身の不調を身体にある一定の刺激を与えることで緩和させるマッサージ法です。
手技や整体法などの効果を高める効果が期待できます。
その他手技治療
痛みを取ることを中心とした施術です矯正法により、骨や筋肉の調整を行い痛みを取り除く治療法です。
【健康保険一部負担金 料金表】
保険負担額割合 | 初 診 | 2回目以降 |
---|---|---|
3割負担 | 1200円~ | 570円~ |
2割負担 | 800円~ | 380円~ |
1割負担 | 400円~ | 190円~ |
治療期間が1か月空いてしまうと初診扱いとなりますのでご注意ください。
※注意事項
お持ちの保険証、症状により料金が異なりますので、受付におたずね下さい。
・各種健康保険(乳、子、親、障)の保険証お持ちのかたも診療いたします。
・生活保護を受けてる方も診療いたします。
・学童保険の方も診療いたします。
交通事故の場合は、健康保険ではなく自賠責の適応となり治療費はかかりません。
他院や整形外科との併用も可能です。
保険治療の種類について
1.健康保険
初診時に、受付に健康保険証を提示してください。
翌月に継続して治療を受ける方は、月初めに健康保険証が必要となりますのでご持参ください。
2.労災保険
業務上の負傷(会社の仕事中または通勤途中のけが)は労災保険の適用となります(用紙は様式第7号(3))。
この場合は、事業主の証明が必要です。
3母子家庭・原爆被害者医療について
母子医療の対象者は、初検料、往療料を除いて無料となっています。
健康保険証と母子医療証を同時に提示して下さい。
原爆の被爆者医療対象者の方は、健康保険証と被爆者健康手帳を同時に提示して下さい。
4.生活保護
福祉事務所または役場で、担当者の方に当院を受診する旨をお伝えください。
5.障がい者医療について
障がい者医療の対象者については、健康保険証と障がい者医療証を併せて提示してください。
6.乳幼児医療について
乳幼児医療の対象者は、初検料、往療料をのぞいて無料となっています。
健康保険証と乳幼児医療証を併せて提示してください。
※他医療機関との重複診療について
同一部位の負傷については、重複治療はできません。(交通事故によるものを除く)
※特別材料費について
特別材料を使用した場合は、別途料金が加算されることがあります。
受領委任制度について
接骨院よこやまでは保険診療を受診される患者様より毎月委任状に署名を頂いております。
それは整骨院・接骨院は病院・クリニックと異なり、療養費を直接請求する権利がないからです。
ということは、本来なら患者様が一度全額整骨院に支払い、その後自分で健康保険組合に請求しなければならないのです。
しかし様々な手間と負担が大きすぎるので、私たち柔道整復師が患者様に委任されて健康保険組合等に療養費を請求致します。この制度を受領委任制度といいます。